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甲府地方裁判所 昭和61年(わ)32号・昭61年(わ)56号 判決

判決主文

被告人坪井良和を懲役二年に処する。

被告人有限会社インター商会を罰金三〇〇〇万円に処する。

被告人坪井良和に対し、この裁判確定の日から四年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人は、山梨県中巨摩郡竜王町竜王一、〇四五番地の一において、ゲーム喫茶「メルヘン」を経営するものであるが、常習として、昭和六一年二月七日、同店において、従業員渡邉佳代子らに接客させるなどして賭客の小林正義ほか一名を相手方として、同店に設置したポーカーゲーム機と称する遊技機を使用し、金銭を賭けて画面に現われるトランプカード五枚の組合せ等により得点を決めて勝負を争う方法の賭博をしたものである。

被告会社は山梨県北巨摩郡双葉町下今井三、四六七番地(昭和五八年一一月二九日以前は、甲府市湯村一丁目五番一七号)に本店を置き、飲食業及び遊技場の経営等を目的とする資本金五〇〇万円の有限会社であり、被告人坪井良和は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人坪井は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、ポーカーゲーム売上の一部を除外し、簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上、昭和五六年一一月一日から同五七年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三三三、一七六、五二四円あったにかかわらず、同五七年一二月二八日、甲府市丸ノ内一丁目一一番六号所在の所轄甲府税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二四、四九三、一三二円でこれに対する法人税額が八、六六八、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の好意により同会社の右事業年度における正規の法人税額一三八、二五四、九〇〇円と右申告税額との差額一二九、五八六、三〇〇円を免れたものである。

(適用した罪条)

(一) 被告人坪井

刑法一八六条一項、法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(二) 被告人有限会社インター商会

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

裁判所書記官 矢澤茂雄

(裁判官 古口満)

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